サービサーがあなたのドアをノックする!サービサーへの対応は専門の経営コンサルタント未来事業株式会社におまかせください。

サービサー(債権回収会社)への対応は専門の経営コンサルタント、未来事業株式会社におまかせください!

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            来年平成25年3月末に“金融円滑化法”が終了しました。

                 ということは、これまで受けていた借入金の返済猶予(リスケ)や
                金利減免などを受けることができなくなるということにつながります。

                          債権回収業者、サービサーがあなたのドアをノックする

金融機関は取引先を厳密に選別するようになります。

この条件のどれかに当てはまったら、最悪なことになることを覚悟してください!

 @経営計画における売上・利益計画の達成率が80%未満
 A営業利益が2期続けてマイナス
 B借入金が前期より増加している



円滑化終了後“法的整理(破産)”や“私的整理”に導かれます

ということは、銀行はあなたの会社に対する“債権を整理する”ことになります。
つまり、あなたの会社に対する債権(貸付金)をサービサー(債権回収会社)に売却することで銀行は損失を最小限に抑え、逆に利益を確保することができるからです。

すでに体力のあるメガバンクは引当金を積み、いつでも取引先への債権をサービサーに処分する準備を進めています。


 もし、あなたの会社の債務(借入金)が多額で、メインバンクがメガバンクの場合や、すでにサービサーからの
コンタクトが来ている場合、早急に私ども未来事業にご連絡ください。
未来事業があなたに代わって、少しでも債務圧縮につながるようサービサーと交渉をいたします。
さらに、そのために必要な資金についての調達もお手伝いいたします。


                                       
                               サービサーに対するご相談はこちらから






これが現実!法務省のWEBサイトにはすでに多くのサービサーの営業許可が〜
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債権回収業者、サービサーがあなたのドアをノックする
 法務省認可サービサー 96社 (2012年9月10日現在)





突然とサービサーが・・・・・
債権回収業者、サービサーがあなたのドアをノックする








債権回収業者、サービサー

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債権回収会社(サービサー)

1.金融円滑化法の終了とサービサー
  来年3月の金融円滑化法終了にあたって、条件緩和先企業に対する銀行の対応は、対象企業を選別した上で以下
  のように分かれると云われています。

  □ そのまま条件緩和を継続する
    そのままでの条件緩和を継続できないと判断された場合には、
  □ 中小企業再生支援協議会、コンサルタント等を活用した健全化の促進
  □ 金融庁が薦めるDDSを利用した准資本性貸出への組替
    などが検討され、これらによっても健全化が難しいと判断された最悪の場合には、
  □ 債権回収会社(サービサー) へ貸出債権を売却する。
    いままでも、メガ・バンクを中心として債権回収会社(サービサー) への貸出債権の売却は行われていましたが、
    これからはそれら以外の銀行も積極的に利用してくる と云われています。

2.サービサーとは
  今回は、上述しました「債権回収会社(サービサー)」につき、詳しく解説していきます。
  さて、貸出債権については、原債権者である銀行が自ら管理・回収することが原則ですが、バブル経済崩壊以降、
  不良債権化した大量の債権などについては、債権回収を専門とする企業にその管理・回収をゆだね、不良債権の
  効率的な処理を行うことが必要とされました。
  が、原則として単純な支払いの受領などを超える総合的な債権回収業務については、弁護士法に基づいて、弁護士
  が法律事務に関する業務を独占していることになっており、このような業務を弁護士以外が行うことが「違法」となる
  可能性がありました。
  このことから、債権管理回収を行う会社については、特別法として制定された「債権管理回収業に関する特別措置法」
  による規制(その業務を行うにつき同法の許可が必要であり、法務省が所管する)を受けることを条件に、弁護士法
  の特例として業務を行うことを認めることとなったのです。
  この弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社を、「債権回収会社
  (サービサー)」と呼びます。
  この「債権回収会社(サービサー)」は、法務省によりますと平成24 年9月10 日現在で 全国に96 社あります。

3.サービサーと企業・銀行との関係
  銀行から借り入れしている企業および当該銀行とサービサーの関係は、どのような関係になるのでしょうか。例を用
  いて見ていきましょう。

  1) A企業はB銀行から5000万円を借り入れているが、全く返済の目途が立っていない
  2) B銀行は、A企業への貸出債権をCサービサーに売却(債権譲渡)

  「債権譲渡」される前は、債権者=B銀行 債務者=A企業 という関係でしたが、「債権譲渡」された後は、
  債権者=Cサービサー 債務者=A企業 という関係になり、B銀行は全くの「無関係」になってしまうのです。
  (下図参照)



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4.銀行とサービサーの行動原理
  なぜ、銀行およびサービサーは、上述したような行動を積極的に行うのでしょうか。
  先ず銀行です。
  「債権譲渡」の対象となる貸出債権は、@無担保または信用保証協会による保証対象外 A回収が困難か、または
  長期化  というものが大半です。このような貸出債権を保有することにより、「不良債権として多額の貸倒引当金の
  設定対象」となり、銀行の損益状況を悪化させる原因ともなる訳です。
  が、サービサーに売却することにより、貸出債権額面(上記の例の場合5000万円)と売却金額(回収可能性を厳しく
  勘案され、非常に低廉な価額である場合が通常)との差額は、「債権譲渡損」として損失処理され、結果として納税額
  の圧縮=節税につながるということになります。
  上記の例でいえば、売却金額が仮に200万円であった場合には、5000万円−200万円=4800万円を損失とし
  て処理し、法人税等の実効税率を40%とすれば、実に4800万円×40%=1920万円の節税につながり、その額
  相当を新規の貸出に振り向けることができるということなのです。
  不良貸出先から1920万円を回収する期間とその間のコストを合理的に勘案した結果なのです。
  次にサービサーです。
  サービサーは、貸出債権をその額面金額ではなく、回収可能性を厳しく勘案した上で、相当低廉な価額で購入してい
  ると云われています。購入後には、債権者として債務者からの回収を促進させるわけですが、一般的な回収としては
  「一括弁済」を要求してくる場合が多いようです。この「一括弁済」は、貸出債権額面額ではありません。サービサーは
  当該対象債権を「額面金額」ではなく、「低廉な評価額」で購入している訳で、その投資額(低廉な評価額=購入額)を
  基準として考えることとなります。
  上記の例でいえば、5000万円ではく、200万円で購入した訳ですから、仮に500万円を「一括回収」した場合には、
  その投資効率は短期間に250%(500÷200)となる訳です。

5. 貸出債権をサービサーに売却された場合の対応
  取引銀行が貸出債権をサービサーに売却した場合、債務者企業はどのように行動すればよいのでしょうか。
  上述したような行動原理を踏まえ、「サービサーから債権を買い戻す」ことを真剣に検討することが必要です。

  もう一度振り返ってみましょう。

  銀行がサービサーに貸出債権を売却する段階では、額面ではなく債権の回収価値が評価され、その評価額で売却
  されているのです。 その時点で実質的には「債権放棄」が行われたと考えてよいのではないでしょうか。 が、この段階
  では、この債権放棄による利益は、債務者企業のものではありません。
  さて、債務者企業が交渉によりサービサーが納得する金額で債権を買い戻す、あるいは弁済完了とすることができ
  れば、債務者企業は大幅な債権放棄を結果的に得ることができたと同様の状態になる訳です。
  このような夢のようなことがほんとに起こるのでしょうか。以下のような調査結果があります。

  ※平成11年2月1日からの約12年間で、サービサーによるところの、累積取扱債権数は1億938万件、
    累積取扱債権額は328兆円、累積回収額は37兆657億円  となっている。
    (平成23年12月31日付法務省のサービサー状況調査より)

  回収中の債権を含んでの数字ではありますが、上記からは累積回収率は11.5% と算定され、逆に88.5%の債権
  は、何らかの形で回収されていない(上述した結果としての債務免除額が大半であろう と推測される)ことになります。
  この「結果としての債務免除」が実現した場合には、債務者企業の貸借対照表は大幅に健全化(債務が消えてなくな
  ることによる負債の圧縮、債務免除益を原資とした不良資産の損失処理実施による資産内容の良質化)されると共に
  損益計算書も正常化(消滅債務に対する金利の削減)する可能性が非常に高いのです。
  貸出債権をサービサーに売られた「不良会社」にとっては、まさに千載一遇のチャンスになるかもしれないのです。

6.サービサーとの交渉の進め方
  銀行がサービサーに貸出債権を譲渡した場合、法律要件を充足するため債務者企業には「債権譲渡通知書」が送付
  されてきます(上記の例でいえば、「Cサービサーに貸出債権を譲渡しました」と記載している)。
  一般的に銀行とサービサーとの取引は、「バルク・セール」(乱暴に云えば、多くの不良債権を「一山いくらで」という
  取引)で行われているようで、サービサーはこの「一山」に盛られている個々の債権に関する情報を整理するのにそ
  れなりの時間を要し、銀行とサービサーとの債権譲渡が行われた後2〜3ケ月後に、サービサーからの 
  「この度A銀行より債権を譲り受けました。ついては、この後の返済につきお話をお伺いしたい」 との連絡を、債務者
  企業が受けることとなる訳です。
  上述した譲渡通知を受けサービサーからの連絡を受ける2〜3ケ月の間に、債権を譲渡された企業では、下記のよう
  なことを決定しおく必要があります。

  □サービサーとの交渉窓口の決定
    自社の人間だけで行うのか、外部コンサルタントに知恵を借りるのか を決めておく必要があります。
  □弁済方針の決定
    サービサーの行動指針は、一般的には「できるだけ早期に」「できるだけ多額に」ですから、「長期に亘る少額弁済」
    を望みません。前記しました法務省の調査結果から云えば、「交渉を開始してから半年以内に、債権額面額の10
    〜20%を回収できれば、債権回収としては及第点」と云えるのではないでしょうか。
    よって、「半年以内で、債権額面額の10〜20%を弁済」するというのが、一般的な弁済方針ではないでしょうか。
  □弁済原資の確保先の決定
    弁済方針を上記のように決定したとしても、一番大変なのが、「弁済する資金をどのように確保するのか」 なの
    です。
    サービサーから債権を買い戻しできれば、前記したように債務者企業は生まれ変われるかもしれないのですが、
    その可能性を信じて買戻し資金を融資してくれる銀行は皆無でしょう。仮にあったとしても、金融機関にとっては大
    変リスクのある融資となるため、金利は相当高くなってしまうことでしょう。
    サービサーへの弁済資金は、経営者の個人的な人間関係の中から調達してくるのが、現実的な方法ではないでし
    ょうか。

7.保証協会サービサー
  保証協会の保証付き貸出債権については、上記6までの記述とは違った対応となります。
  さて、保証協会の保証付き貸出債権を長期延滞等した場合には、貸出銀行は保証協会に対して「代位弁済(債務者
  企業に代わって保証協会が銀行に弁済する)」を求めます。
  保証協会が銀行に代位弁済した場合には、保証協会は当該債務者企業に求償権(代わって弁済した金額を返済しろ
  という債権)という債権を取得します。この段階で銀行は関係なくなり、保証協会と債務者企業との直接の関係になる
  点は、上記6までと同様です。



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  保証協会が代弁済した求償権を取得した後には、保証協会はその子会社として存在する「保証協会サービサー」に
  「求償権の弁済についての交渉および回収」を委託することになります。

  (1)6までのサービサーは債権を低廉に譲り受けているが、保証協会サービサーは単に弁済と回収を委託されて
     いるだけであること
  (2)保証協会は公的な存在として債権放棄することを予定されていないこと などから、保証協会サービサーとの
     交渉においては「低廉な価格での債権買戻し」の交渉は出来ません。「一生かけてでも全額を支払っていただく」
     というのが、保証協会および保証協会サービサーの行動指針であるからです。




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 みらいをカエル  
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