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編集責任者:
経営コンサルタント 吉岡憲章

発行所: 未来事業株式会社

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-8-2
福八ビル5F

TEL 03-3367-8732
FAX 03-3367-8731
e-mail
hanjou-1@mirai-j.co.jp























  


私共未来事業株式会社は、中小企業が安心して取り組める基盤を構築する為の「M&A支援機関に係る登録制度」につきまして登録が完了致しました。
番号:84442625


中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項を遵守して業務を推進致します。

尚 事業承継・引き継ぎ補助金(専門家活用型)につきましては、2022年度の内容についての中小企業庁の公表がまだのため公表になり次第記載致します。



未来事業が目指すM&A・事業承継と収益改革



事業承継台風が襲う


~年5万5千社の中小企業の生命の灯が消える


 わが国の開業は、中小企業白書によると、直近6年間の年平均約1万社、一方廃業はその倍の約2万社程度を推移しています。また、倒産をした企業は帝国データバンク資料では2020年で約7,809件と言われています。ところが、会社を休廃業または解散をする企業は、2,018年では年5万6千社余にも及びます。何と倒産の7倍以上におよびます。さらに衝撃的なことは、この理由の大半は事業承継ができないため、ということです。
 倒産企業と併せると、何と1年で6万3千社もの生命の灯が消えるのです。全国245万人の中小企業の社長のうち、半分にあたる127万人も後継者が決まっていないため、事業を引き継げず廃業に追い込まれる企業が増えている、と日経新聞は伝えています。



少子高齢化に加えて、会社の将来に夢を託せない

 では、なぜこのように事業承継問題で会社の休廃業や解散が急激に増加しているのでしょうか?
 その答えは次の2つです。


①経営者が高齢化していること。

  中小企業の経営者の年齢は右肩上がりに高くなっています。
  中小企業の社長の平均年齢は71歳。わが国の男性の健康寿命は72歳、健康寿命の余命は平均あと
  1年です。
 

②後継ぎ候補がいないこと。

  以前はほぼ社長の“息子が後継ぎ”と決まっていたのですが、今では少子化の影響や人生の多様性もあり
  なかなか思うようにいきません。


  このように、中小企業の事業承継の基盤が厳しくなっているところに、実はもっと重要な課題が横たわって
  いるのです。
  廃業する理由は、「事業に将来性がない」27.9%、子供に継ぐ意思がない・子供がいない・適当な後継者
  が見つからないという後継者側の問題が28.6%である。
  さらに、38%を占める「自分の代でやめようと思っていた」経営者も、自社の事業の将来性に期待できな
  かったからでしょう。このように、事業の将来性が見いだせない、つまり、自社の今後の成長と収益力に
  最大の課題が あることが分かります。



中小企業に対するM&A仲介専門業者の問題点

 いま、企業のM&Aの仲介事業は、仲介専門業者にとってぼろ儲けができる宝箱のような存在と言えます。
丁度不動産売買業者と同じようにM&A仲介専門業者を考えると分かりやすいと思います。仲介業者は、企業を土地と同じように右から左へと転がして手数料を得るということです。しかも、その手数料は土地売買の何倍も取れます。私どもから見ると、ボッタクリビジネスのように思えます。

 従って、売買金額の大きいM&A案件に力を入れますから、残念ながら中小企業のケースはどうしても力が入りません。規模の大小にかかわらず手間は同じくらいかかりますから、中小企業のM&A案件は本気になりません。でも、一応受注はします。なぜなら着手金は何もしなくても入りますし、返却の必要はありませんから。そこで、何もアクションを起こさないまま、やがて「一生懸命やりましたが、良い売却先が見つかりませんでした」と断られることになります。

 企業は不動産と違って生き物です。創業から社長と社員が一生懸命に築いてきた血と汗の結晶だと思います。
それを不動産売買のように右から左へ流す様なことをしてはならないということが私どものM&Aの理念です。
 売り側か買い側のいずれの場合でも、企業価値を向上させるためのご支援を含めることを条件としています。それは、将来にわたる信頼がベースだからです。
 そこで「企業価値」を向上させるために、具体的かつ徹底的に支援をします。高い企業価値にすることにより、売り手はハッピーリタイアができますし、買い手も成長に拍車をかけることができるのです。
 このようなことは、未来事業ですからできることで、いわゆる仲介業者では不可能なことです。


売り手側にとって

 ①社長がハッピーリタイアできる、または身体が許すしばらくの間はこれまでのように社員たちと一緒に 仕事が続
   けられるようにします。
 ②従業員にとっての最大の不安は、このまま続けて仕事ができるかということです。そこで、従業員たちの雇用が守
   られることが前提となります。
 ③仮に、現在の経営状態が厳しい場合には、徹底した収益改善支援を行い、魅力ある企業に生まれ変わらせます。
   それにより企業価値を向上させます。
 ④さらに、多くの中小企業は多額の負債を抱えて、そのままでは企業価値がつかず買い先もつかない場合がしば
   しばあります。取引金融機関や公的機関とも協力体制を敷き、債務の圧縮や債務超過の解消をすることも 可能
   です。


【買い手側にとって】

 大切な資金を注ぐのですから、5年程度で投資金額の回収ができるようにする必要があります。
 正直申しあげて、M&Aの対象となる企業の経営実態はすこぶる優良な企業は稀です。狙いとするキャッシュフローを
 確実に得ることができるまで、収益構造の改善を徹底的に支援します。これが、未来事業の最大の強みですから。
 また、M&Aに必要とする、買収または譲受資金もご要望によって資金調達のご協力をいたします。


 このように、他のM&A仲介専門業者とはまるで異なった、未来事業が目指す事業承継・M&Aの理念を理解していた
 だき、今多くの中小企業の経営者の方々からご依頼、ご相談をいただいています。もちろん、未来事業はいわゆる
 不動産屋的な仲介専門業者とM&Aに対する理念を異にしていますから、M&A手数料もはるかに経済的で合理的
 です。


                   
 





   

 
  
                                  
                                                                         

 中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料




 本資料は、未来事業株式会社 が、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。



            中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

 未来事業株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
未来事業株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。


                                記

○支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
  ■善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
  ■依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現する
  ための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不
  可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。
  また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための
  取組を実施しています。


○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援
  します。その際、以下の点に留意します。

  ■想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  ■仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者
    の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。


9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した
  書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

 (1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみ
    と契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から
    手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
 (2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
 (3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払
    時期等)
 (4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
 (5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象と
    なる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務
    の一部解除等)
 (6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した
    候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の
    範囲等)
 (7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
 (8) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
 (9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
 (10) 契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
 (11) 契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記
    する場合には、当該中途解約に関する事項
 (12) 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
 (13) (仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等
  を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に
  関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かり
  やすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の
  準備を促し、サポートします。

16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促し
  ます。

17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り
  受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。


○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点内容について

  専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の
  支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的
  な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めること
  を許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は
  契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したり
  する等、情報管理に配慮します。

19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での
  明言も含む。)を設けます。
 
  直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに
  限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉し
  ないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する
  場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定
  します。

23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

  テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25 テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した
  譲り受け側のみに限定します。


○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)

  仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いず
  れか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であると
  いうこと(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合
  には、その旨)を、両当事者に伝えます。

28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される
  事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
  例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な
    手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利
  又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時
  に明示的に開示します。

30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求
  めるよう伝えます。

31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果
  を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
  ■あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したもの
    であるということ
  ■当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  ■必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、
  両当事者の利益を図ります。

33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこと
  とし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。


○その他

34 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。




以上




                                      

                                                            令和5年3月1日
遵守事項一覧 
未来事業株式会社


番号

遵守事項

該当箇所

Ÿ   仲介契約・FA契約の締結

1      

業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結する。

「3 各工程の具体的な行動指針」
(2)仲介契約・FA契約の締結
【53~54ページ】

2      

契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得る。

説明すべき重要な点は以下のとおりである。

Ÿ   譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴

Ÿ   提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

Ÿ   手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

Ÿ   秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)

Ÿ   専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

Ÿ   テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

Ÿ   契約期間

Ÿ   依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

Ÿ   最終契約の締結

3      

最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促す。

「3 各工程の具体的な行動指針」
「(8)最終契約の締結」
【56ページ】

Ÿ   クロージング

4      

クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認する。

「3 各工程の具体的行動指針」
「(9)クロージン」
【56ページ】

Ÿ   専任条項

5      

依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容する。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮する。

「5 専任条項の留意点」
【57~58ページ】

6      

専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定める。

7      

依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設ける。

Ÿ   テール条項

8      

テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とする。

「6 テール条項の留点」
【58~59ページ】

9      

テール条項の対象となる事業者を、当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側だけでなく、無限定とする場合には、譲り渡し側が当該M&A専門業者の手数料の発生(場合によってはこれに関する紛争リスク)を懸念し、新しくM&Aを実行すること自体を断念せざるを得なくなってしまうおそれがある。したがって、テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定する。

 

Ÿ   仲介業務を行う場合における特則(※仲介業務を行わない場合は不要)

10    

仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝える。

「3各工程具体的な行 動指針」
「(2)仲介契約FA契 約の締結」
【53ページ】、
「4仲介者おける利益 相反リスクと現実的 な対応策
【57ページ】

11    

仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。

※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

「3 各工程の具体的 な行動指針」
「(2)仲介約 FA契約の締結」
【53~54ペー】
「4 仲介者おける理益相反のリスクと利的な対応策」 
【57ページ】

12    

確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。

「3 各工程の具体的な行動指針」
「(3)バリエーション(企業価値評価・事業価評価)
【54~55ペー】
「4 仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策
【57ページ】

13    

参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示する。

 ⑴

Ÿ   あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

 ⑵

Ÿ   当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

 ⑶

Ÿ   必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

14    

DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。

「3 各工程具体的な行動指針
「(7)デュー・ディリジェンス(DD)」
【56ページ】、「4 仲介者における利益相のリスクと現実な対応策」【57ページ】

・上記以外の中小MAガイドライン記載事項について

15    

上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項について中小M&Aガイドラインの趣旨(*)に則った対応をする。

番号1~14の他、中小M&Aガイドライン「Ⅱ M&A専門業者に記載されている事項
【52~59ページ】

 






M&A支援機関登録制度:料金登録フォーマット

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